学校で田んぼを借りてイネつくりを
してみたいと考えている先生方へ
農林水産省からのお知らせ




○ はじめに
 お米は、消費量に応じた生産量の調整「生産調整」が行われており、お米を作る農家の方には、毎年お米を作れる数量と面積の配分が行われています。
 「生産調整」を行っている農家の方が学校教育田の提供をした場合には、国の制度である「消費純増策」の認定を受けると、学校教育田と同じ面積の別の田んぼでお米を作ることができます。この手続きは、農協を通して行うことができます。学校教育田を提供してくれる農家や農協にとって国が支援してくれている制度ですので、学校の先生方や保護者の方々が、学校教育田を作ることを検討する際には、農家の方や農協の方にも相談して見ましょう。

注)消費純増策とは
  需要に応じた米づくりの一環として米の消費拡大を図るため、農家の方に当初配分されたお米を作れる数量(生産目標数量)に加え、消費拡大の取組による消費純増相当分の数量を加算できる仕組みです。




○「消費純増策」の取組を行うことができるのは・・・
 生産調整方針の認定を受けている農協や大規模農家の方が対象となっています。そのため「消費純増策」の取組ができるかどうかは、田んぼを探す相談をしている農協等に確認していただくことが必要です。




○ 学校などが「消費純増策」の取組を農協等にお願いするには・・・
  • 学校教育田を行うのが学校や保育園などであること。
  • 学校の保護者や地域の人が一緒になって学校の子どもたちの総合的な学習の取り組みと一体になって学校教育田を作り、収穫したお米は販売せず、給食や家庭科実習、収穫祭で使ったり配ったりする活動であること。




○ 農協等が学校教育田の認定を受けるためには・・・
  1. 学校教育田で収穫されたお米を学校給食(保育所等の給食も含む)で使う
  2. 学校教育田で収穫されたお米を各種行事等において、おにぎりなどにして配布する(収穫されたお米を、学校給食のない土曜日に収穫祭などの学校行事や地域でのイベント等の行事を設定し、そこで、おにぎりやカレーライスなどにして配布するなど)



○ 農協等がする具体的な手続き
 学校教育田で田植えを行う前までに、地方農政事務所等(農林水産省の出先機関)において、消費純増策に係る手続きを行う必要があります。
消費純増計画の策定
〜生産年の4月20日まで
消費純増計画の認定(地方農政事務所等)
生産年の翌年3月15日まで
消費純増策の実施
生産年の翌年3月20日まで
消費純増策の実施結果の報告
(地方農政事務所等による確認)



2005年の取組については、4月20日ごろまでに下記へご相談ください。
○ お問い合わせ先

 お近くの地方農政事務所等(地方農政局・沖縄総合事務所)又は農林水産省総合食料局計画課・消費流通課


  北海道農政事務所  (代表)011−642−5470

  東北農政局(宮城県)(代表)022−236−6661
  (青森農政事務所・岩手農政事務所・秋田農政事務所・山形農政事務所・福島農政事務所)

  関東農政局(埼玉県)(代表)048−600−0600
  (茨城農政事務所・栃木農政事務所・群馬農政事務所・千葉農政事務所・東京農政事務所
   ・神奈川農政事務所・山梨農政事務所・長野農政事務所・静岡農政事務所)

  北陸農政局(石川県)(代表)076−241−3151
  (新潟農政事務所・富山農政事務所・福井農政事務所)

  東海農政局(愛知県)(代表)052−763−4343
  (岐阜農政事務所・三重農政事務所)

  近畿農政局(京都府)(代表)075−414−9731
  (滋賀農政事務所・大阪農政事務所・兵庫農政事務所・奈良農政事務所・和歌山農政事務所)

  中国四国農政局(岡山県)(代表)086−223−3131
  (鳥取農政事務所・島根農政事務所・広島農政事務所・山口農政事務所・徳島農政事務所
   ・香川農政事務所・愛媛農政事務所・高知農政事務所)

  九州農政局(熊本県)(代表)096−378−3171
  (福岡農政事務所・佐賀農政事務所・長崎農政事務所・大分農政事務所・宮崎農政事務所
   ・鹿児島農政事務所)

  沖縄総合事務局   (代表)098−866−0155

  農林水産省総合食料局(大代表)03−3502−8111
  (計画課、消費流通課)


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